医業類似行為とは

 整形外科を訪れる患者さんに「今までどこで治療を受けていましたか?」と質問しますと、はり(鍼)、きゅう(灸)、マッサージ、接骨院、整体等いわゆる医業類似行為者のもとで「施術」を受けていたという患者さんが多いようです。
 そこで、医業類似行為について簡単に説明します。
一口に医業類似行為といっても次のように分類されます。

医業類似行為
1.法で認められた医業類似行為
 A.按摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師

   おもに腰痛・肩こり等の慢性疾患を扱います。
 B.柔道整復師(接骨師、ほねつぎは同意語です)
   打撲・捻挫・脱臼・骨折等の外傷を扱います。
   脱臼・骨折の場合は、応急処置の場合を除き、「医師の同意」が必要です。
2.法に基づかない医業類似行為
   カイロプラクティック、整体等いろいろな種類があり、独自の団体免許を出しているところもありますが、法で認められたものではありません。